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建築士とは?

「建築士」は安全・安心の家造りにかかせない仕事をしています。

建築士とは?

建築士法では、建築物の安全性などの質の確保を図るために、原則として建築士が設計・工事管理を行わなければならないとしています。
建築士には次の3種類の資格があります。

  • 1一級建築士
  • 1二級建築士
  • 1木造建築士

建築物の規模・用途・構造に応じて、それぞれ設計・工事管理を行うことができる建築物が定められています。
建築基準法においても、建築士法に違反して設計された建築物について確認申請書の受理や工事の施工を禁止しています。

「建築士」の仕事【1】 設計

建築士法では、「設計」とは設計図書を作成することとされています。
設計図書とは建築工事実施のために必要な図面と仕様書のことです。この設計図書がきちんと作成されていなければ、工事監理業務に支障を生じることになります。
安全で安心な建築物を建てるためには、建築士に設計を依頼し、適切な設計図書を作成してもらうことが必要です。

「建築士」の仕事【2】 工事監理

「工事監理」とは建築主の立場に立って工事を設計図書と照合し、工事が設計図書通りに実施されているかを確認することです。

工事監理は、建築物の安全性等を確保するためには確実に実施されなければなりません。
建築基準法では、工事管理者を定めなければならないと定めています。
中間検査や完了検査の申請の際には申請書の中に工事監理の状況を報告記載しなければならないことになっています。

設計・工事監理に当たっては建築士事務所協会等の関係団体が標準契約約款を整備しているので活用することができます。
また、その報酬については建設大臣の定めた報酬の基準があります。

  • 工事監理の標準的な業務内容
  • 設計意図を施工者に正確に伝えるための業務
  • 工事が設計図通りであることの確認をする業務
  • 施工図等を設計図書に照らして検討、承諾する業務
  • 工事監理報告書・関係図書の建築主への提出

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  • バリアフリー住宅への新築、建て替え、リフォームにおけるコーディネート
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